登記簿面積
法務局に備えられている不動産登記簿に記載されている面積の事です。建物の登記簿面積(床面積)は、一戸建てとマンションでは少し違い、一戸建ての場合は、壁の中心からとなるのに対して、マンションは壁の内側からの面積となります。土地の場合は、契約後に測量をし、実測面積が登記簿面積と異なる場合があります。多くの契約は、登記簿面積での取引とし、実測後に面積が大きくても小さくても再精算はしない事としています。測量技術の進歩などで多少の差異が出ることがあります。
債務不履行
契約で約束した義務を果たさない事です。理由がなく債務を履行しない場合は損害賠償の請求や、契約解除となりますので注意が必要です。
契約不適合責任
引き渡された目的物の種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合に売主が負担する責任の事です。その場合、買主は代金減額請求等が出来ますが、売主が一般の方の場合、契約不適合を知った時から1年以内に通知する事とされています。また中古物件等は、長期間使用していない設備の故障も考えられます。契約時に売主からその時点で知っている不具合を告知(例:雨漏りがある)し、その告知された事項に関しては免責となります。また、不動産取引では、不動産業者ではない一般の方が売主の場合は、契約不適合責任自体を免責とする事が通例ですが、売主が知っていたのに伝えなかった事実については免責とはなりません。
所有権
法令の制限内で自由にその所有物の使用、収益、処分をする権利
所在と住所の違い
所在は、法務局が公図(土地の地図)に基づいて地番で管理している番号で住所は市町村が管理する一般的な所在地です。
権利部(甲区)
有者の住所、氏名、登記の目的、取得年月日、取得原因が記載されています。差押の登記は、住宅ローンが支払えず差し押さえられ競売などの準備が始められた段階です。仮登記は、本登記を行う前に登記上の順位を確保するための登記です。
権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事が記載されています。抵当権や仮登記、地役権、賃借権などなどです。 抵当権は住宅ローンを借りる時に購入する住宅と土地に金融機関が設定する権利です。根抵当権は不動産の価値を算出し、その限度内でお金の貸し借りができる権利です。主に企業が設定します。
私道
個人の所有する土地で、私有地なので原則として土地所有者の許可ないと通行する事は出来ません。維持管理は、所有者が責任を負うことになります。
住宅ローン控除
住宅ローン減税ともいわれます。住宅ローンを利用して住まいを購入した場合に、「年末時点での住宅ローンの残高の0.7%」が、入居時から最長13年間にわたって、給与などから納めた所得税や住民税から控除される制度のことをいいます。
違約金
契約に違反した者が相手方に対して支払う金銭です。契約書に定められた期限や条件を満たさなかった場合に支払われることがあり、契約によって定められた金額や算定方法に基づいて決定されます。
持分
複数の人が同一の物を所有している場合に、各人が持つ所有権の割合を指します。動産を複数人で共有する際に、各人の所有権の割合を示します。不動産の持分は、共有者の住所や氏名とともに「持分 ◯分の◯」という表示で、一筆の土地や一個の建物ごとに登記されます。
登記
大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係などの状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑をはかる役割をはたしています。
免責
責任を問われない事。
地役権
地役権は、自分の土地が便益を受けるために、他人の土地を使用できる権利です。
公租・公課
固定資産税、都市計画税など税金のこと。
契約の履行
約束通りに実行すること。
責めに帰すことのできない事由
責められるべき理由や落ち度がないこと。
遅滞なく
出来るだけ早く。
債務
相手の為に何らかの行為をする義務。(例:代金を支払う、土地を引き渡すなど)
債権
相手の為に何らかの行為を請求する義務。(例:代金を払いなさい、土地を引渡しなさい など)
売主の責めに帰することができない事由によるものであるときを除き
売主に責任・落ち度がない場合を除き。つまり、売主に責任や落ち度がある場合。
契約の履行
約束通りに実行すること。
損害賠償額
実際に受けた損害を金銭的に評価して算出される額の事です。損害賠償額の算出には、実際に支出した費用、滅失した財産の価額、逸失利益、慰謝料などが含まれます。また、弁護士費用などの損害賠償を請求するのに必要となった費用も加算されます。
青地
正確には「農業振興地域内 農用地区域内 農地(=農振農用地)」のことです。おおむね10年以上は農業利用されるべき土地として、農業以外の目的で土地を利用する行為は厳しく制限されています。
白地
農地の集団性が低い「農業振興地域内 農用地区域外 農地」のことです。青地と比べると、利用規制は比較的緩いのが特徴です。
赤線
一般的には里道(りどう)と呼ばれるもので、赤道(あかみち)とも呼ばれます。里道とは、道路法上の道路に認定されていない道路、つまり「認定外道路」のうち、公図に赤い帯状の線で表示されていたものを指し、地番の記載がなく、登記もありません。昔ながらに残っている、細い通路が多いです。
青線
河川や水路などのうち、河川法や下水道法などの適用や準用を受けないものを言います。これらの多くは農業用水路または水路跡であり、現地では水流が既に無くなっているものもあります。
悪意
私法上の概念で、契約などの法律的な行為の際に一定の事実を知っていること。
善意
知らない事。
建物状況調査
既存(中古)住宅の現状を把握するために行う調査のことです。国が定めた講習を受けた建築士が、第三者の視点で既存住宅に劣化や不具合が生じていないか検査してもらう事。
媒介
不動産を売りたい、あるいは買いたい方が、相手方との契約を行うために必要な取引条件の取りまとめや交渉などを不動産仲介会社に依頼し、依頼を受けた会社が宅地建物取引業法に基づいて行う業務のこと。
既存不適格物件
建築当時の法律の規定に則って建築されていたものの、法改正によって規定から外れてしまった建築物なので、所有者の違法行為によって規定に適合しなくなったわけではありません。
違法建築物
建築時点での法律の規定に適合せずに建てられた建築物を指します。もとは適法の建築物であっても、増改築により現行法の基準に満たない構造になった場合も、違法建築物と見なされます。
金銭消費貸借契約
消費貸借契約の一種で、省略して「金消契約」と呼ばれることもあります。何らかの「物」を借りたのち、それ自体ではなくそれと同等のものを返すと約束する契約のことです。本審査まで無事に通過できれば、いよいよ契約を締結することができます。住宅ローンは金額が大きいため、提示された契約内容をよく読み、問題がないかをよく確認することが大切です。
手付金
売買契約を締結する際に買主が売主に預ける金銭のことを指します。
手付金と頭金は、契約時に用意する義務があるかどうか、という点において異なります。頭金は購入代金の一部を任意で先払いするものであって、支払う義務はありません。それに対して手付金は、契約を成立させるための「預け金」のため、契約時に用意が必要です。
